離婚公正証書なら、おまかせください!
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離婚公正証書の作成支援

行政書士

離婚公正証書の作成支援のページにお越しいただきありがとうございます。

行政書士・夫婦間の問題カウンセラーの戸松と申します。

離婚する際は、離婚後に問題を残してしまわないように夫婦間で離婚の条件を話し合い、取り決めた離婚の条件を書面にしておかなければいけません。

お子様の養育費、金銭の財産分与や慰謝料、年金分割などがある場合は、離婚公正証書を作成しておくことで安全性を高めることができ、離婚後の生活を安心して過ごすことができます

特にお子様の養育費がある場合は、
必ず離婚公正証書を作成しておくべきといえます(平成28年度の厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査によりますと、母子家庭で養育費を受け取っている割合は、わずか24.3%しかありません)。

離婚公正証書が離婚後の生活の支え、味方になってくれます。

このページでは、離婚公正証書とは、どのようなものなのかや離婚公正証書は、どこで作成するのか、離婚協議書などとの違いなど、離婚公正証書について、説明をさせていただいておりますので、離婚する際は、ぜひ参考になさってください。

行政書士とまつ法務事務所では、
離婚公正証書の作成支援を専門におこなっております。
相談者様のよりお力になりたい、きめ細やかな対応をしたいという思いから、
愛知県に限定して地域密着でご相談、ご依頼をお受けしております。

離婚公正証書の作成支援を通して、離婚を前に不安なお気持ちを持たれている方の離婚後の生活のために、法的に精神的に支えていきたいと思っております。

相談者様との一期一会の出会いを大切にしております。
離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、いつでもご遠慮なさらずにご相談ください。

行政書士とまつ法務事務所は、離婚公正証書の作成支援の専門家として、これまで多くのご相談、ご依頼をお受けしてきました。

丁寧・親切の対応を心がけておりますので、安心してご相談ください。
(電話・メールでの初回相談は、無料になっておりますので、お気軽にお問い合わせください。)

離婚公正証書とは?

離婚公正証書

離婚公正証書(離婚給付等契約公正証書)とは、協議離婚をする際に取り決めた離婚の条件を公正証書に記載したものです

協議離婚は、市区町村役場へ離婚届を提出し、受理されれば成立することになりますが、離婚届には、子どもの毎月の養育費はいくらでいつまでに支払うのか、財産分与はいくらでいつまでに支払うのかなどの具体的な離婚の条件を記入する欄がありませんので、離婚後にトラブルになってしまう危険があります。

離婚後のトラブルを防ぐために協議離婚をするときは、離婚公正証書を作成しておきましょう

公正証書には、優れた点があり、執行力や高い証明力があります。

公正証書の執行力とはどのようなものかといいますと、子どもの毎月の養育費の金額と支払期限、金銭の財産分与の金額と支払期限、慰謝料の金額と支払期限などの金銭的なことに関して公正証書(強制執行認諾文言付)に記載しておけば、それらの約束が守られない場合は、強制執行ができます。

強制執行ができるというのは、約束を守らなかった者の名義の給料、預貯金や不動産などを差し押さえることができるということです

離婚公正証書を作成していない場合、養育費などの離婚に関しての金銭的な支払いの約束が守られないときは、裁判所に調停を申し立て成立させたり、裁判を起こして判決を得るなどしなければなりませんので、大きな負担になります。

しかし、離婚公正証書を協議離婚の際に作成しておけば、このような裁判所での手続きをせずに強制執行ができることになりますので、その効果は、とても大きなものになります

電話・メールでの初回無料は、無料です。
分からないことや不安なことなど、
お問い合わせは、お気軽にどうぞ

離婚公正証書は、どこで作成するのか?

普段の生活の中で公正証書を作成することは、なかなかありませんので、公正証書を作成した経験がある方は、少ないのではと思います。

ですので、離婚の際にいざ離婚公正証書を作成しようとしても、離婚公正証書は、どこで作成するのだろう?と疑問を持たれる方が多いのではないでしょうか。

離婚公正証書は、公証役場で作成することになります。

より詳しく説明しますと、公証役場には、公証人という特殊の資格を持つものがおり、公証人が当事者の申立てにもとづいて離婚公正証書を作成します。

公証人は、裁判官や検察官などを長くしていた法律実務経験者や一定の資格者の中から法務大臣が任命する公証人法にもとづく公務員になります。
比較的、裁判官の経験者が多いようです。

公証役場は、全国に約300カ所あり、離婚公正証書は、全国のどこの公証役場でも作成することができます。

しかし、作成した公正証書で約束をした養育費などの支払いが滞ってしまった場合には、強制執行をすることが考えられます。

強制執行をするためには、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文の付与という手続きをしなければいけませんので、行くことが可能な地元の公証役場で離婚公正証書を作成しておくと良いでしょう

日本公証人連合会(公証役場一覧)→

離婚協議書などとの違い

協議離婚の際に当事者間で作成される書面としては、離婚協議書、合意書や養育費に関する契約書などがあります。

これらは、それぞれ標題(題名)が異なりますが、一般の私人が作成する契約書(私製証書)になります。

例えば、子どもの養育費を支払う約束を離婚協議書などの私製証書でした場合、その約束を相手が守らなかったとしても相手の財産を差し押さえる強制執行はできません。

強制執行をするためには、離婚協議書などの私製証書を証拠として訴訟を起こし、勝訴の判決を得なければなりません。

これに対して公正証書であれば、相手が約束を守らなかったとき、訴訟を起こし、判決を得る必要がありません。

公正証書には、執行力がありますので、ただちに相手の財産を差し押さえることができます

このように離婚協議書などの私製証書と公正証書では、大きな違いがあります。

実際に当事務所では、離婚協議書と離婚公正証書の作成支援をさせていただいておりますが、強制執行ができるということで離婚公正証書の作成を望まれる方が圧倒的に多いです。

離婚公正証書の内容

離婚公正証書の内容

離婚公正証書は、協議離婚をする際に作成するものになります。

協議離婚をするときは、離婚の条件について、ご夫婦の間で話し合いをすることが大切です。

そして、話し合いによって取り決めた離婚の条件を公正証書に記載しておきます。

ここでは、離婚公正証書の内容について、説明をさせていただきます。

なお、離婚公正証書の内容については、離婚をされるご夫婦それぞれの状況によって変わってきます。

何を離婚公正証書に記載しておかなければいけないのかを慎重に検討し、離婚をされるご夫婦の状況に合った離婚公正証書を作成しましょう

親権者

離婚をする夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、どちらか一方を親権者と定めなくてはなりません。

市区町村役場に提出する離婚届には、未成年の子どもの親権者を記入する欄がありますので、親権者を定めておかないと、離婚届は、受理されません。

親権は、身上監護権と財産管理権の2つに分けられます。

身上監護権とは、子どもの日常の世話をしたり、しつけや教育をする権利義務です。

財産管理権とは、子どもの財産を管理し、法的手続きの代理をおこなうなどの権利義務です。

親権者を定めることについて、父親と母親が対立している場合には、まれに親権者と監護権者を別々に定めることがあります。

例えば、母親は、親権がなくても子どもと生活ができれば良いという考えがあるような場合、監護権者を母親と定め、親権者を父親と定めることが考えられます。

しかし、親権者と監護権者を別々に定めてしまいますと、例えば、子の氏の変更において親権者の協力が必要になります。

このような親権者の協力が必要になるということは、その場面で親権者と監護権者が揉めてしまうことも考えられますので、親権者と監護権者を別々に定めることは、例外的なことだと考えましょう。

離婚公正証書には、親権者を母親父親のどちらにするかを記載することになります。

また、親権者と監護権者を別々に定める場合は、離婚届には、監護権者を記入する欄はありませんので、離婚公正証書に監護権者の記載をしておくと良いでしょう。

養育費

養育費

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことです。

衣食住の費用、教育費、医療費や娯楽費も養育費に含まれます。

離婚をして子どもと離れて暮らすことになっても、親には、子どもを養い育てる義務がありますので、離れて暮らす親は、子どもを引き取って育てる親に養育費を支払わなければいけません。

親は、未成熟子に対し、扶養義務を負い、未成熟子であるかどうかは、原則として成人しているかどうかが基準になります。

ただ、子どもが成人していても大学などに進学しており、独立して生計を営んでいないような場合は、親の扶養義務が認められることがあります。

平成28年度の厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査によりますと、母子家庭で養育費を受け取っている割合は、24.3%しかありません
また、54.2%がそもそも、養育費の取り決めもしていないといわれます。

このような厳しい調査結果がありますので、子どもがいて協議離婚をするときは、必ず養育費について(毎月の養育費の金額、支払期限や支払方法など)、父親母親間で話し合いをし、話し合いで取り決めた内容を離婚公正証書に記載しておかなければいけません

実際に当事務所で離婚公正証書の作成支援をさせていただく90%以上の方は、子どもがいる離婚になり、子どもの養育費の記載を離婚公正証書にされます

面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと会い、交流する権利です。

離婚により離れて暮らしていても親子関係は、続きます。

離婚後の無用の争いをさけるために子どもとの面会交流は、どのようにするかを離婚公正証書に記載しておくことになります。

一般的に面会交流をさせないということはできませんが、子どもに暴力をするおそれがある場合や子どもが嫌がっている場合などは、面会交流が制限されることがあります。

面会交流については、できるだけ一般的、包括的に定めることが望ましいという考えがあります。

子どもの利益を最も優先して考慮し、どのようにするかを協議しましょう。

財産分与

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)を離婚するときに清算することです。

共有財産ですから、専業主婦だとしても財産分与を請求できる権利があります。

婚姻期間中、夫婦が協力して築いた共有財産は、名義にかかわらず、財産分与の対象になります。

分割の割合の基本は、2分の1ずつで、そこから夫と妻それぞれの貢献度を考慮して割合を決めることになります。

専業主婦でも2分の1を請求することが多くなっています。

協議離婚するときは、財産分与をどのようにするかを夫婦間で話し合い、話し合いで取り決めた内容を離婚公正証書に記載しておくことで、離婚後のトラブルを防ぐことができます

財産分与には、請求期限があり、離婚後2年以内となっていますので、後に問題を残してしまわないように、離婚の際にどのようにするかを取り決めておきましょう。

慰謝料

慰謝料にも請求期限があり、離婚後3年となっていますので、慰謝料がある場合は、協議離婚をするときに夫婦間で話し合いをしてどのようにするかを取り決めておきましょう。

そして、取り決めた内容を離婚公正証書に記載しておくことで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。

慰謝料は、婚姻期間中に精神的苦痛を受けた側の配偶者が、その原因を作った側の配偶者に対し、請求する損害賠償金になりますので、離婚をする際に必ず請求できるというものではなく、相手が離婚に至る原因を作った場合に請求できます。

不貞や暴力などの不法行為によって相手が離婚原因を作った場合には、慰謝料が請求できます。

性格の不一致や夫婦双方に不貞があるなどの場合は、責任がどちらにあるといえませんので、慰謝料は、請求できません。

慰謝料の金額については、決まりはなく、精神的苦痛の程度、相手の収入や資産などに応じて夫婦間で話し合いをして決めることになります。

離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度は、夫婦が離婚した場合などにおいて、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができる制度です。

離婚時年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。

合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚をした場合などに婚姻期間中の当事者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者の合意または裁判手続きによって、その分割の割合(按分割合。按分割合は、0.5が上限になります)を定めるものです。

3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚をした場合などに、平成20年4月1日以後に国年年金の第3号被保険者期間(特定期間)があるときは、第3号被保険者であった人からの請求により他方配偶者の特定期間の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1に分割するものです(分割の割合は、常に2分の1になります)。

協議離婚をするときに年金分割制度の合意分割がある場合は、分割の割合(按分割合)をどのようにするかを夫婦間で話し合い、話し合いにより取り決めた按分割合を離婚公正証書に記載しておきましょう

年金分割の合意を離婚公正証書に記載しておくことで、年金分割を受ける側の一方当事者のみで年金事務所にて年金分割の請求ができます。

清算条項

清算条項は、当事者間に離婚公正証書に記載した権利・義務関係のほかには、何らの債権・債務がない旨を当事者それぞれが確認するものになります。

離婚公正証書には、問題を解決するということで、通常、清算条項が記載されます。

財産分与や慰謝料などの合意がなく、財産分与や慰謝料などを後日、請求しようとしている場合には、離婚公正証書に清算条項を記載することはできません。

なお、養育費を支払わないという合意がされたとしても、後日、事情の変更が認められれば、養育費の請求はできますので、養育費については、清算条項の効果が及ばないと考えられます。

通知義務

養育費の支払いや子どもとの面会交流について、協議などしなければいけませんので、お互いに連絡先を知っておく必要があります。

そのため離婚公正証書には、通常、住所や連絡先を変更した場合、お互いに通知するように通知義務が記載されます。

また、離婚公正証書に養育費の支払い先について、「親権者の指定する預金口座に振り込んで支払う」と記載されることがありますので、振込先を指定するためにも連絡先を知っておく必要があります。

離婚公正証書の作成費用

離婚公正証書は、公証役場に出向いて作成します。

公証役場で離婚公正証書を作成する際に費用がかかります。

公正証書の作成費用は、法律で定められており、全国どこの公証役場でも同じです。

離婚公正証書の作成費用の額は、養育費の額、財産分与の額や慰謝料の額、年金分割の記載をするのかどうかなどによって決まります。

目的の価格手数料
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで1万1000円
1000万円まで1万7000円
3000万円まで2万3000円
5000万円まで2万9000円
1億円まで4万3000円
3億円まで5000万円ごとに1万3000円を加算
10億円まで5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円を超えるもの5000万円ごとに8000円を加算

離婚公正証書の作成費用は、上記の表を確認することで知ることができます。

表の中の「目的の価格」とは、養育費の額、財産分与の額や慰謝料の額です。

養育費の合計額に対する手数料
財産分与の額と慰謝料の額を合算した額に対する手数料をそれぞれ求めて合算します。

年金分割の記載を離婚公正証書にする場合は、年金分割に対する手数料として別途1万1000円かかります。

他には、用紙代(正本・謄本の発行費用など)などがかかります。

用紙代として
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)までは基本料金に含まれており、4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えると、超える1枚ごとに250円かかります。
正本(養育費などの支払いを受ける側が受け取るもの)・謄本(養育費などを支払う側が受け取るもの)については、用紙1枚ごとに250円かかります。

例えば、子どもの毎月の養育費6万円を16年間支払う記載をした離婚公正証書の作成費用がいくらになるかを考えますと、
養育費は、1年間で72万円になります。
72万円を16年間支払うとして
72万円×10年間=720万円
(養育費は、支払期間が10年を超えたとしても10年で計算します。10年に満たない場合は、その期間で計算します。)

この養育費720万円を上記の表にあてはめますと、手数料は、1万7000円になります。

仮に用紙代が2750円だとしますと、上記の養育費を記載した離婚公正証書の作成費用は、1万9750円になります。

この離婚公正証書に年金分割の記載をする場合は、年金分割に対する手数料1万1000円を加算します。

この離婚公正証書に財産分与の記載をする場合は、財産分与の額を上記の表にあてはめて手数料を確認し、その手数料を加算します。

また、財産分与に加えて慰謝料の記載が離婚公正証書にある場合は、財産分与の額と慰謝料の額を合算し、合算した額を上記の表にあてはめて手数料を確認し、その手数料を加算します。

このようにして離婚公正証書の作成費用は、計算することができます。

公証役場に債務者本人(養育費などを支払う側)が出頭したときは、公証人から債務者に謄本を手渡しする「交付送達」がおこなわれることがあります。

交付送達をおこなうことで、送達手続きを終えたものとみなすことができ、公正証書に記載された養育費などの金銭債務の支払いが滞ったときには、速やかに強制執行の手続きに入ることができます。
(送達とは、債務者に謄本を郵送し、書類の内容を知りえる状態にしておくことです。)

交付送達にかかる費用は1650円です。

離婚公正証書の作り方

離婚公正証書の作り方

離婚公正証書を作るためには、まず離婚の条件を夫婦間で話し合います。

離婚をする夫婦の状況に合わせて子どもの養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などをどのようにするかを夫婦間で話し合います。

離婚公正証書は、契約書になりますので、夫婦間で取り決めた離婚の条件を離婚公正証書に記載します。

離婚の条件が決まりましたら、公証役場に出向き、作成してもらいたい離婚公正証書の内容を漏れなく間違いのないように公証人に説明します。

公証人に説明する際は、漏れなく間違いのないようにしなければいけませんので、簡単なメモではなく、公証役場に出向く前に夫婦間で取り決めた離婚の条件を離婚協議書として文書にしておくとより確実です。

離婚協議書にしておけば、より確実に作成してもらいたい離婚公正証書の内容を公証人に伝えることができます。

なお、何でも離婚協議書に記載しておけば、公正証書になるという訳ではなく、離婚協議書の内容が法的に妥当で違法性がないものである必要があります。

離婚公正証書を公証役場で作成する際は、身分を証明するものとして印鑑登録証明書と実印又は、運転免許証と認印又は、パスポートと認印などが必要になります。

また、離婚公正証書に年金分割の記載をする場合は、年金分割のための情報通知書、自動車の財産分与の記載をする場合は、車検証というように何を記載するかによって必要なものも変わってきますので、前もって何が必要になるかを公証役場に確認しておくと良いでしょう。

公証役場で離婚公正証書の作成を依頼した後、通常10日前後で離婚公正証書の文案ができ上ってきますので、文案の内容で問題ないかを夫婦で確認します。

確認後、離婚公正証書の作成日に原則として夫婦で公証役場に出向き、公証人が夫婦に離婚公正証書の内容を読み聞かせますので、内容に間違いがないことを確認し、夫婦それぞれが公正証書の原本に署名・押印をします。

そして、養育費などの支払いを受ける側が正本を、養育費などを支払う側が謄本を受け取り、公正証書の作成費用を支払います。

このようにして離婚公正証書を作ることができます。

この流れからも分かりますように、公証役場に離婚公正証書の作成を依頼する前に、離婚をする夫婦の状況に合った漏れのない問題のない離婚協議書を作成しておくことが大切です。

後悔をしないため、作成時の負担を軽減するため、離婚後の生活を安心して過ごすために離婚協議書の作成を専門家に依頼する方法があります。
また、離婚協議書の作成のみでなく、公証役場の手続きを含めて専門家に依頼する方法もあります。

公証役場の手続きを含めて専門家に依頼されますと、離婚公正証書作成時の負担を大きく軽減することができます。

行政書士とまつ法務事務所では、専門家として、離婚協議書の作成から離婚公正証書を作成するための公証役場の手続きまで含めて全般的に支援させていただきますので、お困りになられましたら、いつでもご遠慮なくご相談ください。
(電話・メールによる初回相談は、無料になっております。)

離婚公正証書のメリットとデメリット

メリット デメリット

ここまでのまとめの意味も含めて離婚公正証書のメリットとデメリットについて、説明をさせていただきます。

メリット

公正証書(強制執行認諾文言付)は、金銭の一定額の支払いを目的とする請求について、強制執行ができます。

このことを利用して協議離婚の際に子どもの養育費、金銭の財産分与や慰謝料などの支払いの約束を離婚公正証書に記載しておくことで、これらが約束どおり支払われない場合、約束を守らなかった相手方の財産を差し押さえることができます。

裁判所に支払請求の訴訟を提起せずとも、作成した離婚公正証書をもって差し押さえができるということは、養育費、金銭の財産分与や慰謝料などの支払いを受ける側からしますと、大きなメリットになります

また、支払う側から考えますと、離婚公正証書をもって養育費、金銭の財産分与や慰謝料などの支払いの約束をすることは、離婚後に支払う金額が分かりますので、離婚後の生活設計ができるという効果があります

例えば、自動車や不動産の財産分与について、離婚公正証書に記載した場合を考えますと、自動車や不動産の引き渡しは、金銭の一定額の支払いではありませんので、約束どおりこれらの引き渡しがされない場合、強制執行をすることはできません。

しかし、公証人が作成する公正証書には、高い証明力がありますので、約束をしたことの証拠として自動車や不動産などの財産分与を離婚公正証書に記載しておく意味があります。

高い証明力があることは、公正証書のメリットであり、離婚公正証書に約束を記載しておくことで、安全性を高められます

また、離婚公正証書の原本は、公証役場で保管されることになりますので、紛失や変造などの心配がありません

デメリット

離婚公正証書のデメリットを考えますと、離婚公正証書の作成は、手間がかかるということがあります。

離婚公正証書は、公証役場で作成することになりますが、離婚公正証書を作成するためには、必要書類を揃えて公証役場に出向いたりするなど、何度か公証役場とやりとりをしなければなりません。

公証役場は、役所になりますので、土日祝には開庁していません。

平日に仕事がある方にとっては、公証役場と平日に何度かやりとりをしなければいけないということで、離婚公正証書を作成することに躊躇してしまうかもしれません。

しかし、離婚をする際に子どもの養育費、金銭の財産分与や慰謝料、年金分割がある場合などは、離婚公正証書を作成しておくことで大きく安全性を高められます

特に子どもがいる場合、養育費の記載をした離婚公正証書の作成は、必須といえます

ご自分で公証役場と平日に何度かやりとりをすることが難しい場合や不安な場合などは、離婚公正証書の作成支援の専門家に依頼する方法があります。

離婚公正証書の作成支援を専門家に依頼すれば、通常、離婚公正証書の土台となる離婚協議書の作成から公証役場の手続きまで専門家に代行してもらえますので、ご本人様の負担が大きく軽減できます

もう一つのデメリットとして離婚公正証書の作成は、費用がかかるということがあります。

公証役場で離婚公正証書を作成する際にかかる費用は、養育費の金額や財産分与の金額、慰謝料はあるのかないのか、年金分割はあるのかないのかなどによって変わってきますが、通常2万円から3万円程度が多いです。

また、離婚公正証書を作成する際は、戸籍や印鑑登録証明書などが必要になりますので、これらを取得する費用として通常1000円程度かかります。

専門家に離婚公正証書の作成を代行してもらう場合は、その費用がかかることになります。

離婚公正証書の作成には、これらの費用がかかりますが、離婚公正証書を作成しておくことで得られる効果は、大きいです。

子どもの養育費、金銭の財産分与や慰謝料などを受け取る側から考えますと、離婚公正証書を作成しておけば、これらの支払いが滞ってしまった場合には、相手方名義の給料や預貯金などを差し押さえることができるということで、離婚後の生活を安心して過ごせる効果があります。

例えば、子どもの毎月の養育費6万円を15年間支払ってもらう場合を考えますと、養育費の金額は、1080万円になります。

養育費に加えて財産分与や慰謝料、年金分割の記載を離婚公正証書にしておくことを考えてみますと、離婚公正証書を作成するためにかかる費用よりも、とても大きな効果が得られることが分かります

また、公正証書には強い証明力がありますので、離婚の際に離婚公正証書を作成しておけば、離婚後のトラブルを防ぐ効果があります

離婚公正証書の作成支援のご案内

離婚公正証書 作成支援

離婚公正証書は、ただ作成すれば良いものではなく、離婚をする夫婦の状況、事情を考慮して作成しなければいけません
抜けや間違いなどがありますと、離婚後の大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

インターネットや書籍などのサンプルを参考にするにしても、離婚をする夫婦の状況、事情を考慮して作成することは、なかなか難しいものです。

そして、いざ離婚公正証書を作成したいと思い立っても
「どこからはじめたらいいのか分からない?」
「自分達の状況だと何を決めておくべきなのかな?」
「直接、公証役場とやりとりをするのが不安」など、おありかと思います。

また、日々の仕事が忙しく、離婚の準備にも時間が取られるために離婚公正証書のことを調べることができないということもおありかと思います。

ここでは、離婚公正証書の作成支援のご案内をさせていただきます。

行政書士とまつ法務事務所では、離婚公正証書の作成をお考えの方のご負担を軽減できますように、離婚協議書(離婚公正証書の原案)の作成から公証役場の手続きまで含めて全般的に支援させていただきます

離婚公正証書の作成支援の専門家として、これまで多くの方のご相談、ご依頼をお受けしてきた経験がありますので、安心してご相談ください。

1.離婚協議書の作成

離婚公正証書の原案になる離婚協議書を作成させていただきますので、相談者様は法的なことを調べられて、ご自分で離婚協議書などを作成する負担が取り除けます

定型書式を使用するのではなく、相談者様の状況、事情に合った離婚協議書(離婚公正証書の原案)を作成させていただきますので、安心です。

2.公証役場と打ち合わせ

作成した離婚協議書を離婚公正証書にするために、公証役場と打ち合わせをさせていただきます。

どのような状況で、どのような内容の離婚公正証書を作成したいのかなど、公証役場とやりとりをさせていただきます。

相談者様は、ご自分で公証役場と打ち合わせをする必要がありませんので、負担がかかりません

3.離婚公正証書の作成日の公証役場への予約

離婚公正証書の作成日の予約を公証役場へ入れさせていただきます。

公証役場への日程の調整も含めて全般的に離婚公正証書の作成を支援させていただきますので、ご安心ください

離婚公正証書の作成支援について、疑問点や不安なことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

料金のご案内

料金のご案内になります。

離婚後の生活を安心して過ごせるように離婚公正証書を作成しておきましょう。

離婚公正証書の作成をお考えの方の負担を取り除けるよう、専門家ならではの支援をさせていただきます

離婚公正証書の作成支援の料金

料金(税込)5万3000円

離婚公正証書の原案になる離婚協議書の作成、離婚公正証書を作成するための公証役場との打ち合わせ、離婚公正証書作成日の公証役場へのご予約など、離婚公正証書を作成するために全般的にサポートさせていただきます。

公証役場との打ち合わせなどの料金も含まれておりますので、リーズナブルな価格設定になっております。

支援期間は、余裕をみて4カ月と多めにとってあります(通常、1カ月~1カ月半程度で作成できる方が多いです。状況によって、もっと早く作成できる方もおみえになられます。当事務所では、余裕をみて4カ月と十分な期間をとっています)。

「安心のために公証役場との打ち合わせなども専門家にまかせたい」という方にオススメの1番人気のサービスプランです。

丁寧・親切・安心の対応を心がけております。
離婚公正証書の作成にお困りになられましたら、ご遠慮なさらずにいつでもご相談ください。

※公証役場で離婚公正証書を作成する際に費用がかかります(公証役場に直接、支払います。離婚公正証書に記載する養育費、財産分与などの金額によって変動いたします)。

※住宅ローン、不動産の財産分与の記載がある場合は、その難易度によって1万5000円から2万5000円の追加料金が発生いたします。お見積りは、無料になりますので、お気軽にお問い合わせください。住宅ローン、不動産の財産分与の記載がない場合は、追加料金は、発生いたしません。

問い合わせ

その他の料金

面談相談(税込)1時間6000円
代理人(税込)2万円

※面談相談のお時間が1時間を超えた場合は、30分以内ごとに3000円の加算になります。

ご利用者様の声

ここでは、行政書士とまつ法務事務所の離婚公正証書の作成支援サービスをご利用いただきました、ご利用者様の声の一部をご紹介させていただきます。

お声をいただきました、ご利用者様、本当にありがとうございます。
日々の業務の励みになります。

これからも離婚公正証書の作成にお困りになられている方のお力になれるように、真摯に対応していきたいと思っております。

女性

お子様1人

知り合いから離婚公正証書を作成したほうがいいと聞き、ネットなどでいろいろと調べましたが、自分で作成することは大変そうでしたので、お願いしました。

どのようなことを離婚公正証書に記載しておいたほうがいいのかなど、親身になって相談に乗ってくださり、ありがとうございました。

子どもの養育費のことがとても心配だったのですが、おかげさまで安心できる内容の離婚公正証書が作成できました。

本当に感謝しております。
ありがとうございました。

離婚公正証書の作成支援サービス ご利用者様の声

男性

お子様2人

妻から子どもの養育費の離婚公正証書を作成したいということで、離婚をする際に離婚公正証書を作成することになりました。

私自身、離婚後に財産分与や慰謝料などで揉めるのが嫌でしたので、養育費を支払う方なのですが、離婚後のトラブルを防ぐために離婚公正証書を作成することにしました。

離婚協議書の原案を作成する際にも詳しく説明をしてくださいましたし、離婚協議書を公正証書にするための公証役場の段取りや公証役場への予約など、いろいろとしてくださり、スムーズに離婚公正証書を作成することができました。

自分で作成を進めていたら、法律のことを調べたりなど、いろいろ大変だったと思います。
お世話になりました。

離婚公正証書の作成支援サービス ご利用者様の声2

お申し込みの流れ

お申し込み

離婚公正証書の作成支援をお申し込みになられる場合のご案内です。

まずは、お気軽に電話・お問い合わせページからメールでご相談ください。
(電話・メールでの初回相談は、無料です。)

お困りになられている方のお力になれるように誠心誠意対応させていただきます

電話・お問い合わせページからメールでご相談ください
お悩みのことや分からないこと、当事務所のサービスについての疑問点など、まずは、お気軽にご相談ください。
(電話・メールによる初回相談は、無料になっております。)
ご依頼をいただいた場合、ご希望、状況などを丁寧にお聞きします
離婚公正証書に記載したいものや離婚協議の状況などを丁寧にお聞きします。
離婚協議書の原案を作成いたします
離婚協議書の原案を作成させていただき、ご確認いただきます。
離婚協議書の原案が離婚公正証書の原案になります。
公証役場との打ち合わせをさせていただきます
離婚協議書の原案の内容が決まりましたら、当事務所で公証役場との打ち合わせをさせていただきます。
当事務所で公証役場との打ち合わせをさせていただきますので、ご夫婦に負担がかかりません
公証役場で離婚公正証書を受け取ります
当事務所で事前に公証役場との打ち合わせをしておりますので、作成日に離婚公正証書は、できております。
公証人が離婚公正証書の内容の読み聞かせをおこない、ご夫婦それぞれが離婚公正証書の原本に署名・押印をし、離婚公正証書を受け取ります。
※事情があり、公証役場に来られないときは、代理人を使用できる場合があります(ご相談ください)。

初回相談は、無料です。052-880-1170電話受付 AM10:00~PM6:30 平日
(受付時間外は、メールをご利用ください)

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